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一、「2021年中國専利調(diào)査報告」が公布
國家知識産権局は、「2021年中國専利調(diào)査報告」を発表しました。調(diào)査データによると、現(xiàn)段階では、中國専利の移転?転化(産業(yè)化)狀況は引き続き活発であり、有効な特許の産業(yè)化率は上昇しています。企業(yè)、大學、科學研究機関の協(xié)同イノベーションは著しい成果を上げており、國內(nèi)の知的財産権の保護環(huán)境は高水準で安定して改善されています。
1.中國の有効な特許の産業(yè)化率は高水準で安定して上昇しています。
2021年、中國の特許の産業(yè)化率は35.4%であり、昨年と比較して0.7ポイント増加しました。産業(yè)化率は、過去3年間にわたって上昇傾向にあり、過去5年間は30%以上と安定しています。イノベーションの主體として、企業(yè)の有効な特許の産業(yè)化率は46.8%に達し、昨年と比較して1.9ポイント増加しました。
2.企業(yè)、大學、科學研究機関の提攜は専利産業(yè)化を効果的に促進しました。
調(diào)査によると、企業(yè)、大學、科學研究機関の共有特許のうち、大學を筆頭特許権者とする特許の産業(yè)化率は22.8%に達し、大學単獨出願の平均レベルと比較して7倍以上となっています。科學研究機関を筆頭特許権者とする特許の産業(yè)化率は25.8%に達し、科學研究機関単獨出願の平均レベルと比較して約10ポイント高くなっています。また、企業(yè)、大學、科學研究機関の提攜による特許の産業(yè)化の平均利益は、企業(yè)単獨出願の平均レベルを32.5%上回り、企業(yè)、大學、科學研究機関の提攜は、経済効果を向上させることができることが明確になっています。
3.中國の知的財産権の保護環(huán)境は全體的に改善されています。
2021年、専利権を侵害された後、権利保護措置を講じた中國企業(yè)の割合は76.4%であり、昨年と比較して2.5ポイント増加し、専利権者が企業(yè)である場合には、権利侵害への対処に、より積極的になっています。中國の専利侵害訴訟案件において、法院が判定した賠償額、訴訟調(diào)停または裁判上の和解金額が100萬元以上の案件は16.3%を占め、昨年と比較して9.0ポイント増加しました。これによれば、中國知的財産権侵害に係る違法コストが高くなっていることを示しています。
二、「全國特許代理業(yè)界の発展狀況(2021年)」が公布
特許代理業(yè)界の質の高い発展を継続的に促進し、業(yè)界の基礎データの統(tǒng)計?分析?活用を確実に行うため、國家知識産権局は、「全國特許代理業(yè)界の発展狀況(2021年)」を公布し、中國の特許代理機構及び弁理士の狀況を分析しました。
統(tǒng)計データの分析によると、2021年末時點において、特許代理機構は3934社(香港、マカオ、臺灣を除く)に達するとともに、特許代理機構の支社は2237社となりました。そのうち、北京市特許代理機構は845社、広東省特許代理機構は634所、上海市特許代理機構は265社となっています。2021年末時點において、合計60369人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は26840人となっています(注:中國では、特許代理機構に勤務しなければ、弁理士の登録を行うことができません)。弁理士は主に北京市、広東省、江蘇省、上海市、浙江省に分布しています。そのうち、北京市では、15303人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は9742人となっています。広東省では、9087人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は3758人となっています。上海市では、4385人が弁理士資格を取得し、登録弁理士は1749人となっています。2021年末時點において、中華全國弁理士協(xié)會が公表した訴訟弁理士リストによると、合計3845人は訴訟弁理士に推薦されました。
三、2022年前半期の知的財産権に関する業(yè)務の統(tǒng)計データを発表
2022年1月~6月における、中國特許登録件數(shù)は39.3萬件、実用新案登録件數(shù)は147.3萬件、意匠登録件數(shù)は38.3萬件、PCT國際出願の受理件數(shù)は3.3萬件、中國出願人による「意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定」を利用した意匠の國際出願件數(shù)は353件でした。復審の結審件數(shù)は3.1萬件、無効審判の結審件數(shù)は0.5萬件でした。
商標登録數(shù)は367.4萬件であり、中國出願人によるマドリッド制度を利用した商標の國際登録出願件數(shù)は2699件でした。結審された商標異議申立の件數(shù)は8.1萬件であり、結審された各種商標復審の件數(shù)は21.7萬件でした。認可された地理的表示保護製品は3個、団體商標?証明商標として登録された地理的表示は365件、地理的表示専用標識の使用が許可された市場主體の數(shù)は2239でした。集積回路レイアウト設計登録申請件數(shù)は7661件であり、証書を発行されたものは5233件でした。
四、北京知識産権法院が、専利?商標登録権利確認行政案件のオンライン立案の全面的実施に関する通達を発表
2022年9月1日から、専利?商標登録権利確認行政案件の代理人(弁護士、弁理士を含むがこれらに限定されません)が訴訟に參加する場合、原則として、北京法院電子訴訟プラットフォーム、人民法院オンラインサービス、最高弁護士サービスプラットフォーム、及び北京裁判情報ネットワークからログイン可能である京知オンラインの四つのプラットフォームのうちの一つを通じてオンライン立案を行わなければなりません。北京知識産権法院は、原則として紙の立案資料を受けなくなります。
五、國家知識産権局が初回の重大な専利権侵害紛爭行政裁決事件を結審
2021年6月1日より施行された改正後の専利法によると、國家知識産権局には、専利権者又は利害関係人の請求に応じて、全國的に重大な影響を有する専利権侵害紛爭を処理する権利が付與されました。先ごろ、國家知識産権局は初回の2件の重大な専利権侵害紛爭行政裁決事件を結審し、被請求人がドイツ系企業(yè)の専利権(ZL201510299950.3)を侵害しているかどうかについて裁決を下しました。
初回の事件は、重大な専利権侵害紛爭事件の受理條件、複數(shù)省(區(qū)、市)にわたって購買プラットフォームに薬品を掲載した被請求人の行為が「販売の申出」に屬するかどうか、及び専利法に規(guī)定された専利権侵害の例外狀況に屬するかどうかなどの爭點を焦點として審理され、法定期限內(nèi)に裁決が下されました。
今後、國家知識産権局は法に基づいて職務を遂行し、専利法の関連規(guī)定に従って全國的に重大な影響を有する専利権侵害紛爭行政裁決事件を処理し、行政裁決の専門性及び迅速性といった優(yōu)位性を十分に発揮しつつ、公正な競爭市場秩序を確実に維持し、専利権者と社會大衆(zhòng)の合法的権益を保護することが期待されます。
六、実用新案は明らかに進歩性を有するかの審査が推進
第13期全國人民代表大會常務委員會第5回會議第8842號提案「リチウムイオン電池業(yè)界の市場秩序を規(guī)範化して問題専利の亂用による悪質な競爭行為を回避することに関する提案」に対する國家知識産権局の回答において、下記の見解が表明されました。
「現(xiàn)在、中國実用新案は「方式審査+評価報告書」といった審査制度を採用しており、方式審査において、審査官は取得した先行技術又は抵觸出願に関する情報に基づいて、実用新案出願が明らかに新規(guī)性を有しているかを審査することができる。登録実用新案の品質をさらに向上させるために、國家知識産権局は、「専利法実施細則」改正草案において明らかに進歩性を有しているかの審査を実用新案方式審査の範囲に組み入れ、関連審査基準をさらに細分化して整備するために併せて「専利審査指南」も改正するなどの実用新案制度についての改革を積極的に推進している。」
七、中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會が知的財産権仲裁センターを設立
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會(「貿(mào)仲委」と略稱します)は2022年7月22日、知的財産権仲裁センターを設立しました。貿(mào)仲委知的財産権仲裁センターの設立は、「知的財産権強國建設綱要」を実施するための重要施策かつ現(xiàn)実的な措置となります。中國での知的財産権紛爭解決におけるより専門的な機構が設立されたことにより、中國知的財産権紛爭解決制度の整備、企業(yè)知的財産権への保護の強化、國際知的財産権保護規(guī)則の制定への參與、知的財産権分野のより高いレベルの対外開放及び質のより高い発展への促進に役立つことが期待されます。
八、國家知識産権局が2021年度及び過去5年間の専利実施許諾契約の登録データを公表
1、2021年度の統(tǒng)計データ
2021年1月1日~2021年12月31日の間に國家知識産権局に登録された専利実施許諾契約に基づくと、取得された契約件數(shù)は合計4271件であり、専利16125件に関連するものとなっています。そのうち、特許、実用新案、意匠はそれぞれ51.8%、35.5%、12.7%を占めており、専利実施許諾契約1件當たり平均3.8件の専利に関連するものとなっています。
許諾料の支払い方法から見ると、定額または金額に換算可能な支払い方法を採用した許諾契約は合計2748件(64.3%)となっています。契約総額は106.6億元であり、1件契約あたりの平均金額は387.9萬元で、平均許諾期間は3.8年となっています。実績の一定比例を許諾料と定めた許諾契約は合計307件(7.2%)であり、平均許諾期間は7.4年となっています。また、無料許諾契約は合計1216件(28.5%)となっています。
2、2017~2021年度の統(tǒng)計データ
2017年1月1日~2021年12月31日の間に國家知識産権局に登録された専利実施許諾契約に基づくと、取得された契約件數(shù)は合計13495件であり、専利40212件に関連するものとなっています。そのうち、特許、実用新案、意匠はそれぞれ51.3%、37.1%、11.6%を占めており、専利実施許諾契1件當たり平均3.0件の専利に関連するものとなっています。
許諾料の支払い方法から見ると、定額または金額に換算可能な支払い方法を採用した許諾契約は合計8528件(63.2%)となっています。契約総額は292.4億元であり、1件契約あたりの平均金額は344.7萬元で、平均許諾期間は4.4年となっています。実績の一定比例を許諾料と定めた許諾契約は合計1250件(9.3%)であり、平均許諾期間は9.1年となっています。また、無料許諾契約は合計3717件(27.5%)となっています。
九、色彩の組合せ商標を出願する際の留意點
色彩の組合せ商標とは、二種類又は二種類以上の色により構成される商標であり、その構成要素は色彩のみとなります。色彩の組合せ商標を出願する際、下記を注意して頂く必要があります。
1. 願書で「色彩の組合せ商標として登録出願する」旨を説明しなければなりません。
2. 願書で色彩の名稱と色數(shù)を明記するとともに、商標の使用方法を説明しなければなりません。
3. 明瞭な色彩の図面を提供しなければなりません。
4. 様式の所定箇所において色彩の組合せ方式を示し、関連説明を行うほか、點線による図形輪郭で色彩の使用位置を示し、関連説明を行わなければなりません。
一方、色彩の組合せ商標と異なり、色彩を指定した商標は、商標の図面において色彩の文字、図形又はそれらの組合せであることを指します。出願時に、「色彩組合せ商標として登録出願する」を選択せず、色彩の図面を提供することで対応可能となります。